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 第三者評価とは?

 定義
福祉サービス第三者評価は社会福祉サービスを提供している福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の中立・公正な立場の第三者機関(法人評価機関)が専門的且つ客観的立場から行なう評価です。
  施設の運営や提供しているサービスの質・内容等に関する具体的な課題や問題点を把握する事が出来、自らが提供するサービスの質向上・内容の改善に向けた取り組みに結び付ける事が出来ます
 目的
@ サービスの質の向上
   施設や職員の皆様が第三者評価調査を客観的・専門的見地から受審する事によって事業者自らが個々の抱える課題や問題点を具体的に把握し、サービスの質の向上に向けて取り組む為の支援を行います。
A 利用者への情報提供
   福祉サービス第三者評価を受診した結果を公表する事で、利用者自身が事業所の提供しているサービスの内容等を把握する事が出来、選択する際の目安にもなります。
 【社会福祉法第78条】
社会福祉事業の経営者は、自らのその提供するサービスの評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
 なぜ第三者評価は、必要か?
福祉サービスは従来の措置から契約による利用制度へと移行しました。その為、利用者は自らにふさわしい、より質の高いサービスを求め、事業者は、質の高いサービスを提供しなければ、利用者から選択される事が困難となりました。
 その為、第三者評価は個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結び付けると共に、評価結果が利用者や利用希望者の適切なサービス選択に資する為の情報として生かす必要があります。
 それは、事業者によるサービスの質の向上に向けた取り組みを促し、
・提供するサービスが利用者に説明でき、選択される為に、サービスの現状の水準 や課題を明確にした上での改善に向けた継続的な取り組みが行われます。
・評価結果を職員が共有する事により、改善に向けた組織的な取り組みを 確保す る事にも繋がります。
 「第三者評価」と「行政監査」の違い 
  行政監査は、法令が求める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所 轄の行政庁が確認するもので、事業を行なう為には最 低限満たさねばならない 水準を示しています。従って監査結果による罰則規定があります。 
 第三者評価は、現状の福祉サービスをより良いものへと誘導する福祉サービスの 質の向上を意図しています。 
第三者評価を受けるメリットは?
 組織の対内的な面と、対外的な面の双方からメリット効果が期待できます。
(対内的な効果として) 
・自らが提供するサービスの質について、改善すべき点が明らかになります。 
・サービスの質向上に向け取り組みの具体的な目標設定が可能となります。 
・第三者評価を受ける過程で、職員の気づき、改善意欲の醸成及び諸課題の
 共有化が図られます。 
 (対外的な効果として)
・第三者評価を受けることによって、利用者等からの信頼の獲得と向上が図られま す。 
・事業者のサービスの質の向上に向けた積極的な取り組み姿勢を、PRすることが できます。
 第三者評価の特例
 社会的養護関係施設の第三者評価
  
平成24年度から社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、 母子生活支援施設)については、第三者評価を3年に1度実施することが義務付けられました。
 これに伴い、全国社会福祉協議会が推進組織となって、評価基準および評価機関の認証を全国共通で実施するこ とになり ました。
   この制度の下で、評価機関のひとつとして「NPO法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ」が認証を受け、どの 都道府県の施設からも第三者評価業務を受託することができるようになりました。
 実際の業務はその下部組織で ある、ナルク中央福祉調査センター、ナルク北海道福祉調査センター、ナルク栃木 福祉調査センター、ナルク千 葉福 祉調査センター、ナルク神奈川福祉調査センター、ナルク岐阜福祉調 査センター、ナルク滋賀福祉調査セン ター、 ナルク兵庫福祉調査センターが分担あるいは協力して実施 します。 
 第三者評価受審申込書類ダウンロード